3. |
一般規定 |
3.1. |
本技術基準は、自動車を積載状態にし、あらゆる乗降口のとびら、窓及び非常口のとびら等を閉じた状態において、次のいずれかに該当する外部表面の部分には適用しないものとする。 |
3.1.1. |
高さが2mを超える部分 |
3.1.2. |
フロア・ラインより下方の部分 |
3.1.3. |
走行時及び停止時において、直径100mmの球体が接触しない部分 |
3.2. |
自動車の外部表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならない。自動車の外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。 |
3.3. |
自動車の外部表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。 |
3.4. |
外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。 |
3.5. |
外部表面の突起であってその硬さが60ショア(A)以下の材料からなるものにあっては、その曲率半径は2.5mm未満であってもよい。突起の硬さは自動車に装着された状態で測定するものとする。ただし、ショア(A)による硬さの測定ができない場合には、硬さは同等の測定方法を用いて測定するものとする。 |
3.6. |
3.1.から3.5.の要件は、4.の要件と併せて適用するものとする。ただし、4.の中で別に定めている場合にあってはこの限りではない。 |